まめ得のタネ

60代。内縁の妻が相続に関係することはあるのでしょうか?|悩みを解決!(41)

出典:編集部にて作成


ひとは老若男女を問わず、悩みを抱えて生きているものです。その悩みの中には家族や親しい友人には相談しづらくて、一人で抱え込んでしまう悩みがあります。辛くて押しつぶされそうになることもありますよね。

 

でも、人に話すだけで気持ちが少し軽くなることもあります。カウンセラーは、そんなお悩みに寄り添ってお話を聞きながら、一歩を踏み出すお手伝いをしています。

 

この「悩みを解決!」シリーズでは、カウンセラーが出会ったお悩みをご紹介します。今回は、サナエール先生に寄せられた相談です。参考になることが一つでもあるとうれしいです。人生は楽しくなきゃネ!

 

 

【今回のご相談】兄から保険の死亡受取人を内縁の妻にしたと言われ、内縁の妻が相続に関係することはあるのだろうか?と心配になってしまいました

 

 

■年代:60性別:女性 相談カテゴリ:相続・家族

 

───今回ご紹介するのは、お兄様から保険の死亡受取人を内縁の妻にしたと言われ、内縁の妻が相続に関係することはあるのだろうか?と心配になってしまったというお悩みです。

 

「昨年、両親の法事があり、久しぶりに兄と話す機会がありました。両親はすでに他界しており、兄と二人だけです。仲が悪いわけではありませんが、特に用事もありませんし、普段はそんなに連絡を取り合ってもいませんでした。私はシングルマザーで子供が一人います。兄は独身ですが、お付合いしている人がいます」

 

「兄から、生命保険の死亡受取人を『内縁の妻』にしたと言われました。生命保険の死亡受取人を『内縁の妻』にすることができることを初めて知りました。少し複雑な思いもありますが、兄の老後のことを考えるとパートナーがいてくれることは有難いことなのかもしれません。パートナーに残してあげたい気持ちもわかります」

 

「入籍はしないようです。両親から相続した土地などが兄の名義になっている物もありますので、入籍するとなると色々考えることもあるかと思いますが、内縁の妻は相続人にはなれませんよね? もし、兄が亡くなった場合に、内縁の妻が相続に関係してくることはあるのでしょうか?」

 

 

【お答え】内縁の妻は相続人にはなりませんが、遺言や生命保険の内容によっては相続に関係するケースもあります

 

 

「最近は若い世代でも、婚姻を届け出る『法律婚』に対して、法律上の要件(届出)を欠くが事実上夫婦としての実態のある関係を示す、いわゆる『事実婚』と言われるケースが増えているようですね。中高年世代になると、相続や年金などの問題から籍を入れない選択をされることが多いように思います」

 

「生命保険の死亡受取人については、いくつかの条件をクリアすれば死亡受取人を『内縁の妻』にすることは可能です。条件というのは、お互い戸籍上の配偶者がいないことや、同居していることや、生計を共にしているか等です」

 

「相続については、お兄様には配偶者・子・親がいませんので、相続人は兄弟姉妹となります。つまり相談者様だけです。どれだけ深い関係にあったとしても、内縁の妻は相続人にはなりません。ですが、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、お兄様が遺言で『すべての財産を〇〇(内縁の妻)に遺贈する』とした場合には、そのとおりになります」

 

「また、内縁の妻は相続人ではないため、受け取る死亡保険は生命保険の非課税枠を使うことはできません(生命保険の非課税枠 500万円×法定相続人の数)。よって、内縁の妻が受け取る死亡保険金は、預貯金と同じように相続税の課税対象財産となります。それによって、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えてしまい、相続税の申告ならびに納税が必要になってしまう可能性があります」

 

「お兄様が、そのようなことを把握されているか分かりませんが、老後の過ごし方や相続についてお話する機会をつくるといいですね」

 

 

カウンセラー:サナエール先生

 

 

交流会をメインに様々なお悩みに耳を傾けながら多くの出会いをサポートしてきました。 ウェブテストとインタビューで診断するコミュニケーション診断やFP資格を活かしたオンライン相談カウンセラーとして幅広い問題解決アシストをしております。

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