まめ得のタネ

保険の受取人名義の変更で、思いもよらぬ人が保険金を受取ることもあるんですね!|悩みを解決!(4)

出典:編集部にて作成

ひとは老若男女を問わず、悩みを抱えて生きているものです。その悩みの中には家族や親しい友人には相談しづらくて、一人で抱え込んでしまう悩みがあります。辛くて押しつぶされそうになることもありますよね。

 

でも、人に話すだけで気持ちが少し軽くなることもあります。カウンセラーは、そんなお悩みに寄り添ってお話を聞きながら、一歩を踏み出すお手伝いをしています。

 

この「悩みを解決!」シリーズでは、カウンセラーが出会ったお悩みのいくつかをご紹介します。今回は、サナエール先生に寄せられた相談です。参考になることが一つでもあるとうれしいです。人生は楽しくなきゃネ!

 

 

【今回のご相談】生命保険の受取人の名義変更ついてのお悩みです

 

 

■年代:50性別:女性 相談カテゴリ:保険

 

─── 今回ご紹介をするのは、結婚する息子さんが加入する生命保険の受取人の名義変更についてのお悩みです。

 

「息子が結婚することになりまして、新婚旅行の準備や新居の整理などをしております。そうした中で、社会人になって加入した生命保険について息子から話がありました。

保険の受取人名義を私(母親)から妻に変更しようと思うとのことでした」

 

「息子夫婦には幸せになってほしいですし、息子の思い通りにさせてやりたいと思いますが、受取人を変更してもよいのでしょうか? 以前に保険金受取人の変更にはトラブルもあるとニュースで聞いた記憶があって、少し心配です。気をつけておくことはあるのでしょうか?」

 

 

【お答え】お支払い時にトラブルも!保険金受取人の名義変更は、担当者によく相談されるのがオススメです

 

 

「ご結婚後、生命保険の受取人を親御さんから奥様に変更する方は多いです。親御さんに相談せず変更する方が多い中で、きちんとお母様にお話をされるのは優しい息子さんですね」

 

「生命保険は『お金に宛名をつけることができる』とよく言われますが、ご契約者の思いとは少し違ったお支払いになってしまうケースもあります」

 

「例えば、想定したくないことではありますが、事故や災害などでご夫婦が同時に亡くなってしまったときのケースです。受取人を妻にしておくと、夫婦ともに亡くなっているので、息子さんの保険金は 「受取人(息子さんの妻)」の相続人に受け取る権利が発生します。この場合、息子さんの保険金は、受取人(息子さんの妻)の法定相続人(妻の両親や兄弟姉妹)が受け取ることとなります」

 

「つまり、お母様は受け取ることができません」

 

「そのため、名義人変更を検討される際は、保険金受取人を変更するタイミングや、受取人を複数にするなど検討することも大切です。 親想いのお子様だからこそ、しっかり話し合い、双方が納得いく選択ができるといいですね 」

 

 

カウンセラー:サナエール先生

 

 

交流会をメインに様々なお悩みに耳を傾けながら多くの出会いをサポートしてきました。 ウェブテストとインタビューで診断するコミュニケーション診断やFP資格を活かしたオンライン相談カウンセラーとして幅広い問題解決アシストをしております。

■LINEトークCare 公式カウンセラー

 

 

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