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50代。自賠責保険に「休業損害」を請求できるんですね!|悩みを解決!(57)

出典:編集部にて作成


ひとは老若男女を問わず、悩みを抱えて生きているものです。その悩みの中には家族や親しい友人には相談しづらくて、一人で抱え込んでしまう悩みがあります。辛くて押しつぶされそうになることもありますよね。

 

でも、人に話すだけで気持ちが少し軽くなることもあります。カウンセラーは、そんなお悩みに寄り添ってお話を聞きながら、一歩を踏み出すお手伝いをしています。

 

この「悩みを解決!」シリーズでは、カウンセラーが出会ったお悩みをご紹介します。今回は、サナエール先生に寄せられた相談です。参考になることが一つでもあるとうれしいです。人生は楽しくなきゃネ!

 

【今回のご相談】交通事故で仕事を休むことになった場合の収入補償などはありますか? あれば制度などを知りたい……

 

■年代:50性別:女性 相談カテゴリ:交通事故・休業損害

 

───今回ご紹介するのは、旦那様が交通事故に遭われて仕事を休むことになってしまったが、休み中の収入補償などがあるのか? あれば制度などを知りたいというご相談です。

 

「私の夫は、バイクで通勤しています。夜勤もある仕事なので、特に夜勤明けの帰宅は心配していましたが、とうとうバイク同士の衝突事故を起こしてしまいました。どんなに気をつけていても事故は起きてしまうものですね。」

 

「背骨の骨折などで危うい状態でした。痛みで辛そうな様子を見ていると、こちらも切なくなりました。約一ヶ月の入院とその後のリハビリで、仕事に復帰することができたときは本当にホッとしました。助かってくれただけでも有難いと思ったものですが、ひと安心したところで現実を受けとめることになりました。」

 

「夫は歩合給のため、これまで通り働けないと給与が下がります。もちろん、生命保険や損害保険の請求手続きはしました。それ以外に休んでいた間の補償などは何かあるのか? 夫は休損(休業損害)があるから大丈夫と言いますが、私がその内容について理解できずにいると、面倒に思ったのか説明してくれなくなってしまいました。働けない期間をカバーできる制度などはあるのでしょうか?」

 

【お答え】交通事故が原因で休業し収入が減少した場合は、休業損害を相手の自賠責保険に請求できます

 

 

「突然の事故の知らせに、心配でご不安な思いをされたこととお察しいたします。無事に退院され、お仕事にも復帰できて本当に良かったですね。ひと安心と思われてからも生活は続きますから、経済的なことも考えなければいけませんね。」

 

「強制保険といわれている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、すべての自動車(含むバイク)に加入が義務付けられています。その自賠責保険の補償の一つに、旦那様が話された『休業損害』があります。休業損害とは、事故の傷害で生じた収入の減少分です。相手側の自賠責保険から保険金が支払われますが、過失割合に応じて一定の割合の減額が適用されます。」

 

「また、病気やケガで働けない場合に受けられる公的制度として『傷病手当金』『障害年金』『労災保険』などがあります。『休業損害』に似たような制度で、通勤中の交通事故によるケガで仕事ができなくなったときの給付として、労災保険の『休業補償』がありますが、休業損害と休業補償は重複して受け取ることはできません。支払額などに違いがあり一概にどちらが有利とは言えませんので、勤務先の担当者と相談されると良いかと思います。」

 

「また、自賠責保険の補償範囲は、相手方の身体への補償に限られています。自分の身体や物などの補償は任意保険で対応しましょう。ケガなどしないことが一番良いのですが、どんなに気をつけていても事故は起きてしまうこともあります。そんなときに利用できる制度を知っておくことも大切ですね。」

 

カウンセラー:サナエール先生

 

 

交流会をメインに様々なお悩みに耳を傾けながら多くの出会いをサポートしてきました。 ウェブテストとインタビューで診断するコミュニケーション診断やFP資格を活かしたオンライン相談カウンセラーとして幅広い問題解決アシストをしております。

■LINEトークCare 公式カウンセラー

 

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