まめ得のタネ

70代。生前贈与、税制改正でどう変わったの?|悩みを解決!(49)

出典:編集部にて作成


ひとは老若男女を問わず、悩みを抱えて生きているものです。その悩みの中には家族や親しい友人には相談しづらくて、一人で抱え込んでしまう悩みがあります。辛くて押しつぶされそうになることもありますよね。

 

でも、人に話すだけで気持ちが少し軽くなることもあります。カウンセラーは、そんなお悩みに寄り添ってお話を聞きながら、一歩を踏み出すお手伝いをしています。

 

この「悩みを解決!」シリーズでは、カウンセラーが出会ったお悩みをご紹介します。今回は、サナエール先生に寄せられた相談です。参考になることが一つでもあるとうれしいです。人生は楽しくなきゃネ!

 

【今回のご相談】70代になり相続の準備をしていますが、税制改正があり生前贈与をどのようにしたら良いのか迷っています

 

■年代:70性別:男性 相談カテゴリ:相続・贈与

 

───今回ご紹介するのは、終活の一つとして相続の準備をしていますが、税制改正があったため生前贈与について迷ってしまい、どうしたら良いかという70代の男性のお悩みです。

 

50年近く現役で頑張ってきました。これからは、好きな事・やりたい事を自由にやりたいと思っています。その前に、終活の一つとして相続などについて整理しておきたいと考えております。今まで支えてくれた家族に迷惑をかけることのないよう、しっかり準備・整理して、残りの人生を楽しみたいと思います。」

 

「もう生命保険の非課税枠は準備できています。生前贈与も検討していましたが、贈与に関して税制改正があるということで保留にしていました。暦年贈与を考えていましたが、改正されたことで迷っています。どうしたら有利に相続の準備ができるのでしょうか?」

 

【お答え】相続時精算課税制度が使いやすくなった印象ですが、相続財産や贈与する相手によってメリット・デメリットがあります。専門家に相談しましょう

 

 

「今回の相続税・贈与税の税制改正のポイントは、『110万円の非課税枠は継続』『3年内加算(3年持ち戻し)が7年に延長』『相続時精算課税制度の変更』等です。 ※2024年1月1日から」

 

「3年内加算(3年持ち戻し)とは……生前贈与は贈与された時点で、贈与を受けた人の財産になります。ですが、贈与が相続発生の直前であれば、その贈与は無かったものとして、相続財産として相続税を計算することになります。『亡くなる前3年以内』におこなわれた生前贈与が持ち戻しの対象でしたが、これが『7年』に延長されます。」

 

「例えば、2027年の相続では3年~4年の持ち戻しとなります。改正の影響が出るのは2027年の相続からとなり、7年フル加算になるのは2031年の相続からとなります。」

 

110万円の非課税枠が無くなるのでは…という心配もありましたので、継続となったのは良かったですが、7年の持ち戻しを考えると、今年(2023)中の生前贈与がとても大事になりますね。早めに生前贈与をして、長生きしましょう!また、孫は基本的に7年持ち戻しの対象外なので、孫への贈与も効果的です。」

 

「相続時精算課税制度では、現行の特別控除2,500万円とは別途、基礎控除110万円を控除できるようになります。相続時精算課税制度の方が有利なのか、暦年贈与の方が有利なのかは、人それぞれになりますので、専門家に相談しながら検討されると良いかと思います。相続の準備を整えたら、あとは楽しい時間をお過ごしくださいね。」

 

カウンセラー:サナエール先

 

 

交流会をメインに様々なお悩みに耳を傾けながら多くの出会いをサポートしてきました。 ウェブテストとインタビューで診断するコミュニケーション診断やFP資格を活かしたオンライン相談カウンセラーとして幅広い問題解決アシストをしております。

■LINEトークCare 公式カウンセラー

 

新着記事

もっと見る


ページ準備中
しばらくおまちください。