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70代。子供に相続させたくないときどうする? |老後のマネー安心に(6)

出典:編集部にて作成


シニア世代の大きな悩みごとのひとつが「老後のお金」に関するあれこれです。

 

毎日のように、ファイナンシャルプランナー佐々木先生のもとには、老後のお金まわりの相談が寄せられています。その中から、みなさまにもきっと役立つ相談案件をこちらでご紹介します。金融の知識は〝0〟で大丈夫! 気軽に、一緒に勉強して、老後の安心づくりを進めましょう。

 

【今回のご相談】子供二人のうち一人には遺産を渡したくないのですが、どうしたらよいでしょうか?

 

■年代:70性別:男性 相談カテゴリ:老後のマネー

 

───今回ご紹介するのは、子供二人のうち一人には財産を渡したくないのですが、どうしたらよいでしょうか?というご相談です。

 

「私は70歳をすぎて、終活を意識するようになりました。あれこれ考えますが、これまで頼りにしてきた妻が亡くなったこともあり、一人では考えが纏まらないことも多くあります。そのなかでも、相続についてどうしたものかと考えているところです」

 

「私には息子が二人おりますが、次男に関しては育て方を間違ってしまったのか……、困らせられることが多かったです。学生の頃からトラブルも多く、妻も手を焼いておりました。今は、絶縁状態といってもよい関係です」

 

「ですから、次男には財産を渡したくないと思っています。縁を切ったとしても親子であることは変わりませんし、次男は相続を望むと思います。できるだけ財産を渡さないようにするにはどうしたらよいのでしょうか?」

 

【お答え】遺留分を害することはできませんが、相続割合ゼロという内容の遺言書を作成しましょう

 

 

「親子の縁を切っても相続権は無くなりません。相続が『争族』にならないように、遺言書は必ず作成しましょう。長男に全財産を相続させるという遺言書を作成しても、遺留分(法定相続人に最低限保障される遺産取得分)には勝てません。遺留分だけは仕方ないと割り切って、生命保険(終身保険)や生前贈与などを活用して対策するとよいでしょう」

 

「生前贈与には、少し注意が必要です。財産を生前贈与された子と、贈与されなかった子がいると不公平が生じ、もめることがあります。特定の相続人に生前贈与が行われている場合『特別受益』(例として、結婚の際に多額の現金をもたせた。マイホームの建築に土地を提供した。など)として、被相続人の財産に持ち戻して遺産分割するよう、ほかの相続人から主張されるケースがあります」

 

「そのようなことを知らずに生前贈与を行っているケースがほとんどだと思います。生前贈与は特定の相続人に財産を渡したいために行うことですが、親心が仇になってしまうことも……」

 

「遺言書には『付言事項』を加え、財産分けの理由を伝えるようにしましょう。相続人同士のトラブルを防ぐ意味から、被相続人の思いを伝えることは大変重要になると思います。相続によって、大切な家族を困らせてしまうようなことは避けたいですね」

 

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