60代の母です。離婚協議書は必要ですか? |悩みを解決!(75)
出典:編集部にて作成
ひとは老若男女を問わず、悩みを抱えて生きているものです。その悩みの中には家族や親しい友人には相談しづらくて、一人で抱え込んでしまう悩みがあります。辛くて押しつぶされそうになることもありますよね。
でも、人に話すだけで気持ちが少し軽くなることもあります。カウンセラーは、そんなお悩みに寄り添ってお話を聞きながら、一歩を踏み出すお手伝いをしています。
この「悩みを解決!」シリーズでは、カウンセラーが出会ったお悩みをご紹介します。今回は、すみす先生に寄せられた相談です。参考になることが一つでもあるとうれしいです。人生は楽しくなきゃネ!
もくじ
【今回のご相談】娘が離婚します。どのようなことを決める必要があるのか?書面にした方が良いのか?教えてください
■年代:60代 ■性別:女性 ■相談カテゴリ:離婚
───今回ご紹介するのは、お嬢様が離婚することになったが、離婚条件などを決めているのか心配。どのようなことを決めるのか?書面にした方が良いのか?というご相談です。
「子供二人を育て上げ、仕事も定年までやり遂げ、夫婦でのんびりと老後の計画を立てていましたが、想定外の出来事が起きました。老後の計画を大幅に変更することになってしまいました」
「娘が離婚することになりました。二人の間で決めてしまってから報告されたので、今更私が何か言って、どうこうなるような状態ではありません。まだ5歳の子供がいるのに、本当に別れてしまって良いのかとだけ言いました」
「原因は、はっきりしませんが価値観の違いらしいです。飲みに行くと帰りが遅いとか、生活態度がルーズだとか……。そんなことは普段から言っていました。娘の方もキツイところがあるので、お互い耐えられなくなってしまったのかなと思います」
「別れることは仕方ないとしても、離婚後の約束事などが曖昧な感じで、きちんと話し合っているのか心配です。確か書面にしておいた方が良いと聞いたこともあります。どんなことを決めたらよいのか教えてください」
【お答え】後々のトラブルを避ける手段としても離婚条件を決めて離婚協議書を作成しておくことをお勧めします
「それは想定外の大変な出来事だと思いますが、お嬢様やお孫様の力になってあげたいですね。支えてくれるご実家があることは、お嬢様にとっては有難いことです」
「離婚届けを出して終わりという人も多いかと思いますが、きちんと決めておいた方が良いことは沢山あります。一般的な協議離婚の流れをご案内いたしますね」
①パートナーと離婚協議を始める
離婚協議の際に決める事項としては以下が基本的な事となります。
・親権
・養育費
・面会権
・財産分与
・慰謝料(不貞行為やDV等が離婚原因の場合)
・住まい(現在の家にどちらが住むか、など)
・離婚後の連絡手段
②協議内容を書面にまとめ離婚協議書を作成する。
③公証役場で公正証書を作成する。
公正証書や調停調書がないと法的な効力が発生しないため作成した方が良いです。
「協議(話し合い)でまとまらない場合は、法的手段(離婚調停→離婚審判→離婚裁判)となります。特に養育費などで、後々揉めることにならないよう、離婚協議書を作成しておくと良いことをアドバイスしてあげてください。老後の計画変更をご心配ですが、充実した楽しい生活を計画してくださいね」
カウンセラー:すみす先生
楽しい婚活をモットーに、国際結婚・中高年の方をメインに結婚相談所をしております。様々な結婚への現場経験を活かして、お悩みをお持ちの方にスッキリ、爽やかな気持ちになっていただけるようにお答えしたいと思っています。
一般社団法人ブライダルアライアンス 東海支部理事