害獣駆除には注意!害獣駆除は専門の業者に依頼がおすすめ
出典:photoAC
害獣とは畑や作物などを荒らしたり家畜を襲ったり、人間の活動に被害をもたらす哺乳類のことです。
家の近くで頻繁に害獣が出没しており、駆除する方法が知りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
結論から述べると、害獣の駆除や捕獲は法律で禁じられているため、個人での駆除はできません。そのため、専門の害獣駆除業者に依頼する必要があります。
本記事では、害獣がもたらす被害や害獣駆除に関わる法律などについて詳しく解説します。
害獣からの被害を受けて困っている方は、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。
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もくじ
害獣による被害の特徴
出典:photoAC
害獣は主に次のような被害をもたらします。
- 異臭
- 天井や床下からの音
- 家庭菜園やペット被害
それぞれの被害の特徴について詳しく解説します。
異臭
害獣が住み着いている地域では、異臭の被害を受けるケースが多々みられます。農作物を食べるために人里に降りてきた害獣が、民家の近くで糞尿をするからです。
畑の近くで異臭がする場合、ほぼ間違いなく害獣からの被害と考えてよいでしょう。
糞尿を放置していると異臭を発するだけでなく、ゴキブリや蛾などの害虫を誘引する可能性もあります。害虫が寄ってくると、衛生環境の悪化や感染症などの二次被害を引き起こします。
異臭を感じたときは糞尿の跡がないかどうかをチェックし、見つけたらエタノールやアルコールなどで消毒しましょう。
天井や床下からの音
害獣が家の近くに住み着いていると、天井や床下から物音が聞こえてきます。多くの害獣は夜行性であるため、人間が寝静まったあとに活動を開始します。
鳴き声や走り回る音が家中に響き、睡眠を妨害されるケースも少なくありません。また害獣が住み着いているという恐怖感から、不眠症になる恐れもあります。
物音が気になる場合は屋根裏や床下などをチェックし、害獣が住んでいる痕跡の有無を確認してみましょう。
食べ残しや糞尿、巣を作った跡などがあれば、害獣が住み着いている可能性が高いです。
家庭菜園やペット被害
害獣は家庭菜園やペットにまで被害をもたらすことがあります。
自宅の庭で家庭菜園を営んでいる場合、作物や花を害獣に食い荒らされてしまうかもしれません。害獣が入ってこないよう、柵を立てたり害獣が嫌がる匂いをまいたり、対策が必要です。
また、飼っているペットが害獣に攻撃されて怪我をする恐れもあります。害獣の中には、攻撃性が高く強い肉食性を持った動物もいるためです。
子猫やウサギなど小型のペットの場合、最悪の場合は肉食の害獣に食べられるケースもあるため、注意しておきましょう。
害獣駆除に注意が必要な理由
出典:photoAC
害獣は人間の生活に被害をもたらすため「すぐにでも駆除したい」と考える方も多いものですが、駆除の際には注意しなければなりません。
害獣駆除に注意が必要な理由は次のとおりです。
- 衛生面や恐怖心
- 動物由来の感染症
- 日本の法律の観点
それぞれ詳しく解説するので、ぜひチェックしてみてください。
衛生面や恐怖心
害獣を駆除する際に、まず注意しなければならない点が衛生面です。
人間に直接的な被害を与えることは少ない害獣ですが、駆除しようとしたり追い払ったりしようとすると、噛み付いてくる恐れがあります。
害獣は体内にさまざまな病原菌を持っているため、噛まれたところから感染症を引き起こすかもしれません。
また害獣を駆除するためには、姿の見えない生き物に対する恐怖心を克服する必要があります。
衛生面や恐怖心の観点から、素人が害獣を適切に駆除するのは難しいとされています。
動物由来の感染症
害獣に噛まれたり引っかかれたりすると、感染症を引き起こすケースがあります。動物由来の主な感染症は次のとおりです。
- アライグマやコウモリの狂犬病
- ネズミのレプトスピラ症
- キツネのエキノコックス症
上記の感染症は実際に日本でも確認されており、害獣から感染する可能性が非常に高いです。最悪の場合は死に至る恐れもあるため、甘く考えてはいけません。
害獣に直接触れなかったとしても、糞尿や唾液などから感染する可能性もあります。
そのため糞尿の掃除をするときや、害獣に壊された家屋を修繕するときには、肌に直接触れないよう細心の注意を払いましょう。
日本の法律の観点
日本の法律の観点からも、害獣を安易に駆除するのは危険といえます。害獣の中には、法律で捕獲や駆除を禁じられている種類がいるためです。
もしも許可なく勝手に害獣を駆除した場合、法律違反となり懲役刑や罰金刑などを求められる恐れがあります。
法律で駆除や捕獲が禁止されている害獣の一例は次のとおりです。
- アライグマ
- ハクビシン
- アナグマ
- アライグマ
- キツネ
- タヌキ
- カラス
哺乳類や鳥類の駆除には法律がかかわってくるため、勝手に駆除しないように注意しておきましょう。
なお、家に住み着いているネズミ類は法律による規制の対象外なので、自身で駆除しても問題ありません。
害獣の捕獲に関わる法律
出典:photoAC
害獣の捕獲や駆除と密接に関わりのある法律は次の2つです。
- 鳥獣保護管理法
- 外来生物法
それぞれどのような法律なのか詳しく解説します。
鳥獣保護管理法
鳥獣保護管理法とは、野生の哺乳類や鳥類を保護するために無許可での捕獲を禁止する法律です。
狩猟免許を持っている場合や自治体から許可を得た場合のみ、捕獲と狩猟ができます。
もしも鳥獣保護管理法に違反して鳥獣を捕獲した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が科されます。
鳥獣保護管理法の対象となるのは、哺乳類または鳥類に属する野生動物全般です。ただし次の動物は鳥獣保護管理法の対象外です。
- 家に住んでいるドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ
- ニホンアシカ、アザラシ5種、ジュゴン以外の海棲哺乳類(別の法令で適切に管理されているため)
追い払うのみなら問題ありませんが、ネズミ以外の害獣は勝手に捕獲しないように注意しておきましょう。
参照元:鳥獣保護法の概要 || 野生鳥獣の保護及び管理[環境省]
外来生物法
外来生物法とは、特定外来生物の飼養や運搬などを禁止し、人間への被害を防止することを目的とした法律です。
特定外来生物は海外起源の外来種であり、日本ではアライグマやヌートリアなどが身近な生物として挙げられます。
哺乳類以外では、ウシガエルやカミツキガメ、ウチダザリガニなども特定外来生物です。
たとえば鳥獣保護管理法に基づいて自治体から捕獲許可をもらい、特定外来生物を捕獲したとします。この場合、外来生物法の観点から次の行為が禁止されています。
- 捕獲した特定外来生物を逃がす
- 捕獲した特定外来生物を飼育する
- 捕獲した特定外来生物を他人に譲渡または販売する
細かく禁止事項が設けられているため、特定外来生物を捕獲する場合は、外来生物法にも注意しなければなりません。
害獣を自身で駆除や捕獲することはできるのか?
出典:photoAC
狩猟免許や捕獲許可なく害獣を駆除することは法律違反です。
しかし、鳥獣保護管理法に基づいて捕獲や狩猟をするのであれば問題ありません。
鳥獣保護管理法で定められた猟具で、申請した狩猟期間内に対象の鳥獣を捕獲すれば、適切に害獣を駆除できます。
法律に則って害獣を捕獲する方法について解説するので、ぜひチェックしてみてください。
鳥獣保護管理法に基づいた「捕獲許可」が必要
害獣を捕獲するためには、自治体に申請して捕獲許可をもらう必要があります。
捕獲許可を得る際には、自治体の鳥獣行政担当課や環境調整課などに相談し、必要書類や手続き内容などを確認しましょう。
自治体によって申請方法は異なりますが、捕獲の目的や狩猟期間、狩猟生物、狩猟方法などは必ず伝える必要があります。
申請をしてから許可を得られるまでに1週間~2週間程度の時間がかかるため、被害が大きい場合は早めに申請しましょう。
なお、捕獲を許可できる動物は自治体によって異なります。詳細は各自治体の公式サイトを参照してみてください。
自治体への申請は狩猟免許がある方のみ
害獣を捕獲するためには捕獲許可の申請が必要ですが、申請できるのは基本的に狩猟免許を持っている方のみです。
狩猟免許には次の4種類があり、捕獲方法に応じた免許を持っていなければ許可を得られません。
- 網猟免許:網を使用する狩猟方法
- わな猟免許:くくり罠、箱罠などを使用する狩猟方法
- 第一種銃猟免許:散弾銃やライフル銃を使用する狩猟方法
- 第二種銃猟免許:空気銃を使用する狩猟方法
あくまでも捕獲を目的とするのであれば、網猟免許またはわな猟免許のどちらかを所有していれば問題ありません。
なお、自治体によっては狩猟免許がなくても捕獲許可を得られる場合もあります。
たとえば農林業者が事業地内で箱罠を使用し鳥獣捕獲をおこなう場合や、自宅の敷地内で捕獲する場合などです。
捕獲許可に関しての詳細は、お住まいの市町村の役所に問い合わせてみてください。
外来生物法では、条件付きで「防除の確認・認定」がある
外来生物法には「防除の確認・認定」という制度があり、条件付きで特定外来生物の捕獲や運搬などが可能です。
防除の確認・認定を受けるための条件は、すでに特定外来生物による被害が起きているか、被害を受けることが予測されるかのいずれかです。
たとえば農作物が荒らされている、または近隣で特定外来生物の出現が確認されており、被害がおよぶ恐れがある場合などは、防除の確認・認定を受けられる可能性があります。
なお、防除が目的であったとしても、自治体の許可なく特定外来生物を捕獲することは法律違反です。
まずは自治体の窓口に相談し、申請方法や捕獲方法などの説明を受けましょう。
無許可での捕獲には罰則あり
無許可で害獣を捕獲すると、罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。
鳥獣保護管理法に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処されます。
外来生物法では違反行為が細かく決められているのですが、たとえば許可なく害獣を逃がした場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑に処されます。
基本的に捕獲許可を得るためには狩猟免許が必要になるため、害獣の被害が多い地域にお住まいの方は狩猟免許の取得も検討してみてください。
狩猟免許を取得していれば、自治体の許可を得ずとも狩猟による捕獲が可能です。狩猟により捕獲する方法については、次の項目で詳しく解説します。
狩猟により捕獲する方法
出典:photoAC
害獣を自身で捕獲したい場合は、狩猟による捕獲を検討しましょう。狩猟免許を取得すれば、自治体に申請せず害獣の捕獲ができるようになります。
また狩猟が禁止されている鳥獣においても、自治体に申請して捕獲許可をもらえば捕獲が可能です。
害獣を狩猟により捕獲する方法を解説するので、狩猟免許の取得に興味がある方はぜひチェックしてみてください。
「捕獲許可」と「狩猟」の違い
捕獲許可と狩猟の違いはさまざまですが、害獣駆除の観点からいえば「対象鳥獣の種類」が大きく異なります。
狩猟は猟鳥獣46種しか捕獲できないのに対し、捕獲許可では狩猟鳥獣以外の鳥獣も捕獲対象です。
狩猟鳥獣の中でも人間の生活に被害をもたらすことが多いのは、アライグマやハクビシン、ツキノワグマ、タヌキ、キツネ、イタチなどです。狩猟免許を持っていれば、捕獲許可を得ずに捕獲しても問題ありません。
反対に、狩猟鳥獣ではない鳥獣を許可なく捕獲すると法律違反に当たります。誤認捕獲であっても罰則の対象となるため、注意しておきましょう。
たとえばイタチと似ているオコジョという生物がいるのですが、オコジョは準絶滅危惧種に指定されており、捕獲が禁止されています。
自身で狩猟する際には、狩猟鳥獣の特徴を詳しく知っておく必要があります。
参照元:狩猟制度の概要 || 野生鳥獣の保護及び管理[環境省]
狩猟者登録をおこなう方法
狩猟鳥獣を捕獲するためには、狩猟する都道府県に狩猟者登録をしなければなりません。
狩猟者登録の手順は次のとおりです。
- 狩猟免許試験を受けて合格する
- 狩猟免状が付与される
- 自治体に狩猟者登録の必要書類を提出
- 登録手数料と狩猟税を支払う
- 狩猟者登録完了
無事に狩猟者登録が完了すれば、自治体から狩猟者登録証と狩猟者記章、鳥獣保護区等位置図が進呈されます。
狩猟免許に応じた猟具を用意し、狩猟鳥獣を捕獲しましょう。
狩猟できる46種の野生鳥獣とは
鳥獣保護管理法では、次の46種類の鳥獣が狩猟鳥獣に指定されています。
<鳥類(26種類)>
カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス
<獣類(20種類)>
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ
狩猟鳥獣以外の鳥獣を捕獲する場合、自治体に申請して捕獲許可を得る必要があります。自己判断で捕獲しないように注意しておきましょう。
参照元:狩猟制度の概要 || 野生鳥獣の保護及び管理[環境省]
害獣の種類
出典:photoAC
害獣の中でも、とくに被害報告が多いのは次の3種類です。
- イタチ
- ハクビシン
- アライグマ
上記の害獣は外見が似ていることもあり、特徴を知らなければ見分けがつかないこともあります。各害獣の特徴や、主な被害などについて解説します。
イタチ
イタチはネコ目イタチ科イタチ属に分類される哺乳類です。沖縄県を除く日本全国に生息しており、とくに中部や近畿、中国地方などで多く見られます。
日本では、ニホンイタチとシベリアイタチの2種類が主に生息しています。ニホンイタチはその名のとおり日本の在来種で、シベリアイタチはユーラシア大陸から渡ってきた外来種です。
基本的に山地での出没が多い害獣ですが、イタチは都会でも頻繁に目撃されています。
活動時期は1年中で、夜にもっとも活発に動き回ることが特徴です。3月~5月頃にかけて繁殖期に入り、6月~8月の夏頃にかけて子育ての時期に入ります。
攻撃性が強く凶暴なイタチは、民家やペットなどに被害を与えています。
外見的な特徴
イタチは小柄で細長い胴体をしており、体長30cm~40cmの小柄な動物です。
体毛は茶色や栗色であることが多く、顔の周りのみ濃い茶色か黒色の毛で覆われています。
ニホンイタチとシベリアイタチは似ていますが、尻尾の長さが異なります。ニホンイタチは尻尾が胴体の半分ほどであるのに対し、シベリアイタチは胴体の半分以上の長さです。
イタチはかわいらしい見た目をしていますが、鋭いキバを持っており、噛まれると傷ができます。
食べ物の好みやフンの形状
イタチは雑食であるため、野菜や果物、昆虫など何でも好んで食べます。
また肉食性であることから、自身よりも小さい哺乳類も捕食します。主にネズミを主食としており、ネズミ駆除にイタチが用いられていた時代もありました。
他には鳥類やカエル、トカゲ、ザリガニなど小さい生物であれば何でも捕食します。
イタチのフンは細長い形状で、黒っぽい色をしています。ネズミや昆虫などの生き物が主食であるため、他の生物と比べて悪臭が強いことが特徴です。
そのため、糞尿による悪臭が強い場合は、イタチが近くに住み着いている可能性が高いでしょう。
イタチによる主な被害
イタチが家に住み着いた場合、まず糞尿による悪臭の被害を受けます。糞尿をそのまま放置していると害虫が湧き、さらなる被害を受ける可能性もあるでしょう。
糞尿が家の腐食につながると、修繕費として大きな出費が必要になるかもしれません。
また家庭菜園や畑などを営んでいる場合、イタチが農作物を食い荒らしにきます。
イタチはさまざまな病原菌や寄生虫を持っているため、荒らされた作物はすべて台無しになってしまいます。
家畜やペットが襲われることもあるため、イタチによる被害は非常に大きいといえるでしょう。
ハクビシン
ハクビシンはジャコウネコ科ハクビシン属に分類される哺乳類です。沖縄を除く日本全国に分布しており、平地や山地などに数多く生息しています。
もともとハクビシンは東南アジアに生息していましたが、昭和初期に台湾から輸入され、日本でも繁殖しました。
木登りが得意なハクビシンは、基本的に森林地帯で樹上生活をしています。しかし、雑食性のため適応力が高いことから、都会に住み着いているハクビシンも存在します。
活動時期は1年中ですが、とくに暖かい時期にかけて活動範囲を広げることが特徴です。繁殖力が強く、時期を問わず通年で繁殖します。
ハクビシンは基本的に大人しい性格であり、積極的に攻撃を仕掛けることはありませんが、身の危険を感じたときは凶暴になります。
外見的な特徴
ハクビシンは細長い胴体をしており、体長は約50cm~60cm、尻尾の長さを合わせると約90cm~100cmです。
遠目であれば大柄な猫のようにも見えますが、近くで見ると顔の造形が全く異なることがわかります。
ハクビシンの顔は黒い体毛に覆われており、鼻筋には縦の白いラインが入っています。体毛はグレーに近い茶色で、尻尾と足は黒色です。
イタチやタヌキなど他の動物と見間違われることも多いのですが、顔の模様が特徴的であるため、近くで見ればハクビシンだと判断できるでしょう。
食べ物の好みやフンの形状
ハクビシンは雑食性なので、基本的には何でも食べます。とくに好んで食べるのは、果物や野菜、種子などです。
虫やネズミ、鳥などを捕食することもあります。ニワトリを捕食するハクビシンも存在するため、家畜として持っている方は注意が必要です。
また都会の近くに住み着いているハクビシンは、人間の食べ残しや生ゴミを荒らして食べています。
ハクビシンのフンは丸くて細長い形状をしており、茶褐色や黒色であることが多いです。フンの中には、消化しきれなかった種が混ざっています。
フンの匂いは強くはありませんが、尿は強烈なアンモニア臭を放ちます。
ハクビシンによる主な被害
ハクビシンは同じ場所に何度も排泄してフンを溜める習性があるため、気付かない間にフンが蓄積されていきます。
屋根裏や庭などでフンが蓄積された場合、悪臭やカビ、家屋の腐食、感染症などの被害を受ける可能性が高いでしょう。
フンにはゴキブリやハエ、ダニなどの害虫が寄ってくるため、二次被害を受けている方も少なくありません。
またハクビシンは夜行性であることから、夜に物音が響いて睡眠に悪影響を及ぼすケースもあります。
ハクビシンを放置していると被害が拡大する可能性が高いため、異臭や物音を感じたときはすぐに対処しましょう。
アライグマ
アライグマはアライグマ科アライグマ属に分類される哺乳類です。沖縄を除く全国に分布しており、森林地帯や湿地帯など水辺のある自然環境を好んでいます。
もともとアライグマは日本には生息しておらず、動物園や家庭用のペットとしてカナダから輸入されました。
しかしアライグマは基本的に人に懐かない動物であるため、飼えなくなった飼い主が山に逃がすケースが多くあったようです。
アライグマは繁殖力が強く、野生化してからも順調に数を増やしていき、人里に降りて被害を与えるようになりました。
現在は特定外来生物に指定されており、家庭用のペットとして飼うことはできません。
外見的な特徴
アライグマは茶褐色の体毛に覆われており、体長は約60cm~100cm、尻尾の長さは約20cm~40cmです。
目の周辺の毛は黒色で、眉間から鼻にかけて黒い筋が入っています。体毛や顔の特徴はタヌキに似ていますが、尻尾の模様が大きく異なります。
タヌキは尻尾の先端のみが黒色であるのに対し、アライグマの尻尾は黒と茶褐色の縞模様です。尻尾が縞模様の動物は珍しいため、他の動物と見間違えることはないでしょう。
指は5本で先端には小さく鋭い爪がついています。身の危険を感じると牙や爪などで攻撃してくるため、近付くのはやめておきましょう。
食べ物の好みやフンの形状
アライグマは雑食性の動物なので、果物や野菜、昆虫、小型哺乳類など何でも食べてしまいます。
住宅地に出現したアライグマは、生ゴミを荒らして人間の食べ残しを口にします。
また魚を好んで食べるため、庭の池で魚を飼っている場合は注意しなくてはなりません。アライグマは他の害獣とは異なり、泳ぐことができます。
アライグマのフンは細長く、大きさは約5cm~18cmです。ハクビシンのフンに形状は似ていますが、アライグマのフンに種が混ざっていることはほぼありません。
フンの悪臭は比較的強く、近くで匂いを嗅ぐと不快感を覚えるでしょう。
アライグマによる主な被害
アライグマは人里まで降りてきて、家庭菜園や畑、果樹園などの農作物を食い荒らします。外で飼っている鶏や魚などが捕食される恐れもあります。
またハクビシンと同様にフンを同じ場所に溜める習性があり、糞尿の被害を受けるケースも少なくありません。
アライグマの糞尿から感染症を引き起こすこともあります。そのためアライグマの糞尿を片付ける際は、細心の注意を払わなくてはなりません。
アライグマはアニメのキャラクターにもなっており、かわいらしいイメージがあるものの、人間にもたらす被害は甚大です。被害を受けたときは早急に対処しましょう。
害獣駆除の流れ
出典:photoAC
害獣駆除業者に依頼する場合の基本的な流れは次のとおりです。
- 現地調査と見積もり
- 駆除
- 清掃
- 再侵入対策
なお上記はあくまでも一般的な対応であり、害獣駆除業者や予算などによって違いが生じるため、注意しておきましょう。
害獣駆除の流れについて詳しく解説します。
現地調査と見積もり
まずは害獣駆除業者と連絡を取り、被害内容や自宅の状況などを伝えましょう。
その後、被害範囲や駆除の規模などを確認するため、現地調査が実施されます。調査範囲は、屋根裏や床下、庭、室内など家の隅々です。
被害状況の確認が完了したら、次に駆除計画の案内がおこなわれます。
駆除方法や再侵入防止のための施工内容などを提案されるため、正式に依頼する前に詳しく聞いておきましょう。
駆除計画が確定したあとは、見積もりが提示されます。問題なければ駆除を依頼しましょう。
駆除
次に、駆除計画に則った駆除が実行されます。
害獣駆除の方法は業者によって異なるのですが、基本的には追い払うか捕獲するかのどちらかです。自宅内で殺処分されることはありません。
すべての害獣駆除が完了したら、次のステップに進みます。
清掃
害獣駆除の完了後は、害獣が巣を作っていた場所や糞尿などの清掃がおこなわれます。
清掃は個人でも可能なのですが、巣や糞尿から感染症を引き起こす可能性もあるため、基本的には業者に依頼した方がよいでしょう。
清掃後は殺菌や消毒をしてもらえます。
再侵入対策
最後に、害獣が再び家屋に住み着くことがないよう再侵入対策がおこなわれます。
害獣の種類によって再侵入対策の方法は異なりますが、基本的には侵入口の封鎖や忌避剤の散布などです。
忌避剤は害獣が嫌う匂いを散布するための薬剤です。永久に持続するわけではないものの、害獣が自宅付近に寄り付きにくくなります。
なお害獣駆除業者によっては、再侵入の保証期間が設けられている場合があります。再侵入が不安な場合は、保証期間のある害獣駆除業者に依頼しましょう。
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ここからは、害獣駆除を対応しているおすすめのサービスを紹介します。
- 害獣駆除110番
- ハウスプロテクト
- 駆除ザウルス
それぞれ、特徴を紹介するためぜひ参考にしてみてください。
害獣駆除110番
害獣駆除110番は東証一部上場企業であるシェアリングテクノロジー株式会社が運営する、害獣駆除業者です。
累計問い合わせ件数は500万件で、公式サイトによると顧客満足度、解決スピード、価格満足度、利用シェアの部門で4冠を達成しているため、安心して任せられるでしょう。
徹底駆除をモットーに経験豊富な害獣駆除のプロが、フンや食べ残しの清掃や消毒を丁寧に、最後まで徹底的におこないます。
現地調査と見積もりが無料で、24時間365日相談を受け付けしているため、害獣の被害にお悩みの方は公式サイトの問い合わせフォームもしくは電話にて相談してみてください。
ハウスプロテクト
ハウスプロテクトは株式会社GROWTHが運営する、害獣駆除業者です。
2021年9月におこなわれたサイト比較イメージ調査にて、顧客満足度、サービス品質、解決スピードの部門で3冠を達成しています。
対応エリアは関東、関西、東海、中四国、九州エリアであり、北海道や東北などでは利用できない点に注意しておきましょう。
駆除料金は現地調査や見積もりのあとに提示されますが、最初の見積もり以外は追加料金は一切かかりません。
また、業界最長クラスの10年の安心保証が付いており、万が一再発した場合も無償で対応するため、駆除後のアフターサポートも安心です。
最短即日30分で対応可能なため、急ぎで依頼したい方におすすめです。
駆除ザウルス
駆除ザウルスはAAA ALLIANCE(トリプルエーアライアンス)が運営する、創業19年の実績豊富な害虫、害獣駆除業者です。
駆除業者が加盟するペストコントロール協会に加盟しており、定期的な講習会や研修会を開催し、知識の向上を日々目指しています。
アフターサービスとして、最長10年の長期保証に加えて、定期点検のサービスも付く場合があります。
支払い方法が銀行振り込み、クレジットカード決済、QRコード決済、電子マネーから選べ、多くのキャッシュレス決済に対応しているため便利です。
実績のある業者を希望する方や害獣駆除のみでなくリフォーム工事も対応希望の方は、まずは無料のお見積もりを依頼してみてください。
まとめ
出典:photoAC
害獣がもたらす被害や害獣駆除の方法、注意点などについて解説しました。
害獣は人間の生活に被害を与える哺乳類であり、自宅付近で見かけたときは駆除や捕獲などの対処が必要です。
しかし、害獣の捕獲ができるのは、狩猟免許を持っている方のみと鳥獣保護管理法によって決められています。
狩猟免許の取得は容易ではないため、困ったときは害獣駆除業者に依頼しましょう。業者に依頼すれば、駆除や清掃、再侵入対策まで一括で対応してもらえます。
ぜひ本記事で紹介した内容を参考に、害獣の対策をおこなってみてください。
※本記事の情報は2024年2月公開時点のものです。
※最新情報は各サービスの公式サイトでご確認ください。
※商品・サービスに関するお問い合わせは、サービス提供元まで直接ご連絡をお願いします。
※本記事には提携する企業のPR情報が含まれます。