60代・娘が離婚。養育費や財産分与はどうやって決めたらいいの?|悩みを解決!(22)
出典:編集部にて作成
ひとは老若男女を問わず、悩みを抱えて生きているものです。その悩みの中には家族や親しい友人には相談しづらくて、一人で抱え込んでしまう悩みがあります。辛くて押しつぶされそうになることもありますよね。
でも、人に話すだけで気持ちが少し軽くなることもあります。カウンセラーは、そんなお悩みに寄り添ってお話を聞きながら、一歩を踏み出すお手伝いをしています。
この「悩みを解決!」シリーズでは、カウンセラーが出会ったお悩みをご紹介します。今回は、サナエール先生に寄せられた相談です。参考になることが一つでもあるとうれしいです。人生は楽しくなきゃネ!
もくじ
【今回のご相談】娘さんが離婚することになり、離婚の条件(財産分与や養育費など)の決め方や養育費未払いの対策を心配しています
■年代:60代 ■性別:女性 ■相談カテゴリ:離婚・夫婦関係
─── 今回ご紹介するのは、離婚することになった娘さんの離婚条件(特に財産分与や養育費)についてのお悩みです。
「娘が離婚することになりました。娘は恋愛結婚で、子供にも恵まれ上手くいっているように思っていましたが、夫婦共働き育児の不公平感や価値観の違いに耐えられなくなったとか……」
「最近では、離婚は珍しいことではないと思いますが、我が娘となるとショックが大きいです。子供のことを考えて、やり直せないものかと話しましたが離婚ということになってしまいました」
「孫が本当に可愛くて、この子が幸せに過ごせるように守ってあげたいし、離婚をしても子供のことに関してはしっかりと親の責任を果たして欲しいという思いです」
「離婚協議をすすめていますが、養育費はどのように計算したらよいのでしょうか? 養育費を払わなくなるケースが多いと聞きますが、何か対策はあるのでしょうか?」
「また、財産分与についても不明な点があります。土地は娘の父親名義です。建物の資金もこちらで負担しました。このような財産も分けることになるのでしょうか? 後で後悔しないように、きちんと離婚の条件を決めてほしいと思っています」
【お答え】協議離婚は基本的に夫婦で話し合って離婚の条件を決めます。離婚協議書は公正証書にすることをお勧めします
「確かに離婚は珍しくないことですが、我が子の離婚となるとショックは大きいですよね。そして、傷ついて寂しい思いをしているお孫様のケアも大事ですね」
「養育費の計算については、基礎収入や子供の生活費の算出など複雑な計算を行わなければなりませんが、この計算を簡易迅速に行うために、裁判所には養育費算定表という早見表が用意されています。この算定表を目安に協議を進めていかれるとよろしいかと思います。最終的な金額については、色々な事情を考慮して当事者の合意で自由に定めることができます」
「義務があるにもかかわらず、養育費の未払いが多いのが実情です。離婚協議書を公証役場で公正証書(強制執行認諾文言付き)にして頂くと、滞納時には強制執行できる効力もあるので安心かと思います。また、最近では養育費を保証してくれるサービスなどを利用される方も増えています」
「財産分与については、親御様の土地・親御様が資金を出している建物に関しては財産分与の対象となりません。基本的には、婚姻期間に夫婦で一緒につくりあげた夫婦共同財産を、夫婦で分割して清算することになります」
「どのような割合によって財産分与を定めるかについては、財産分与の対象となる夫婦共同財産の形成にあたっての夫婦それぞれの寄与(貢献)度が考慮されます。ですが夫婦の寄与度を明確にすることはかなり難しいため、夫婦で共同財産を半分ずつに分けることが平等であるとの『2分の1ルール』という考え方を基本として、実際には財産分与が行なわれています」
「もちろん、夫婦で財産分与の話し合いをすすめていくときは、2分の1ルールにとらわれず、そのほかの要素を加味して財産分与の割合を調整して決めることもできます。お孫様のことを一番に考えた離婚の条件でまとまるといいですね」
カウンセラー:サナエール先生
交流会をメインに様々なお悩みに耳を傾けながら多くの出会いをサポートしてきました。 ウェブテストとインタビューで診断するコミュニケーション診断やFP資格を活かしたオンライン相談カウンセラーとして幅広い問題解決アシストをしております。