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50代。元夫の死後、養育費は相続人に請求できるの?|悩みを解決!(31)

出典:編集部にて作成


ひとは老若男女を問わず、悩みを抱えて生きているものです。その悩みの中には家族や親しい友人には相談しづらくて、一人で抱え込んでしまう悩みがあります。辛くて押しつぶされそうになることもありますよね。

 

でも、人に話すだけで気持ちが少し軽くなることもあります。カウンセラーは、そんなお悩みに寄り添ってお話を聞きながら、一歩を踏み出すお手伝いをしています。

 

この「悩みを解決!」シリーズでは、カウンセラーが出会ったお悩みをご紹介します。今回は、サナエール先生に寄せられた相談です。参考になることが一つでもあるとうれしいです。人生は楽しくなきゃネ!

 

【今回のご相談】養育費を支払っていた元夫が亡くなった場合、その後の養育費は相続人に請求できるのでしょうか?

 

■年代:50性別:女性 相談カテゴリ:相続・離婚

 

───今回ご紹介するのは、離婚した元夫が亡くなった場合、養育費はどうなってしまうのか? 相続人に請求することができるのか? という心配をされている50代シングルマザーのお悩みです。

 

「私は離婚して、シングルマザーとして子育てをしています。恋愛中と結婚生活ではギャップが大きいですね。結婚して子供が生まれて、本当に幸せいっぱいでした。恋愛中は、甘える夫の姿も愛しいと思えたのですが……。まるで子供が二人いるような生活に嫌気が差してきて、離婚しました。ゴタゴタはしましたが、養育費も決まり最終的には円満離婚と言えるのかな~と思います。その数年後に元夫は再婚しました。子供はいません」

 

「子供が小さい頃はよく遊んでくれましたし、子供が嫌いではなかったと思いますが、どうしても自分優先になりがちな人でした。今は、私も落ち着いて生活できていますので懐かしい思い出です」

 

「実は、その元夫が亡くなったとの知らせがありました。離婚はしましたが、可愛い子供の父親ではあります。亡き元夫に思いを馳せていると、今更ですが可愛い子供を授けてくれてありがとうと素直に思えます」

 

「不謹慎かもしれませんが、養育費はどうなるのか? と思いました。養育費の支払い終期まで3年あります。また、ここ1年半くらい養育費が支払われておらず、100万円くらいの滞納になっています。養育費は相続人に請求できるのでしょうか?」

 

【お答え】将来発生する養育費支払義務は相続の対象となりませんが、過去に発生した養育費未払い分については、金銭債務として相続人が法定相続分にしたがって支払い義務を負うことになります。

 

 

「将来の養育費の請求はできません。

相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するのが原則ですが、一身専属権については承継されないものとされています(民法896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない)」

 

「一身専属権って聞きなれない言葉ですよね。簡単にいうと、その人にしか行為できない権利ですね。養育費は親子という関係に基づいて発生するものですから、この一身専属権にあたり、将来発生する養育費の支払義務が相続されることはありません。したがって、元夫の再婚相手に残り3年分の養育費の支払い請求を行うことはできません」

 

「未払いの養育費の請求はどうでしょうか?未払いの養育費は請求できます。すでに発生している未払いの養育費については、金銭債務としてすでに具体化していますので、通常の金銭債務と同様に相続の対象になります。したがって、通常の金銭請求として元夫の相続人である再婚相手に請求することができます」

 

「お気づきになったかと思いますが、お子様も相続人となりますね。相続割合はそれぞれ2分の1ずつとなりますから、未払い養育費を100万円とすると、それぞれ50万円ずつの負担となります」

 

「このように、お子様が自身のための養育費支払い義務を自ら負担するような場合は、お子様の支払い義務は消滅することになります。これを混同といいます(民法520条)。したがって、50万円のみの支払い請求ができます。(民法520条 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。)

 

「相続人の再婚相手が相続放棄をすると支払義務はなくなります。相続放棄をすると全ての債務を免れる代わりに財産は相続できないことになるので、相続財産の状況にもよりますね。元旦那様も、きっとお子様のことは大切に思われていたのではないでしょうか。未払いの養育費も受け取れるといいですね」

 

 

カウンセラー:サナエール先生

 

 

交流会をメインに様々なお悩みに耳を傾けながら多くの出会いをサポートしてきました。 ウェブテストとインタビューで診断するコミュニケーション診断やFP資格を活かしたオンライン相談カウンセラーとして幅広い問題解決アシストをしております。

■LINEトークCare 公式カウンセラー

 

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